2018.11.11 Sunday
法定相続分と遺留分について
法定相続分について
法定相続分についての考え方
相続については大原則として、被相続人による相続分の指定が優先されます。これは遺言書で指定するのが通例であります。
しかし、その遺言書がない場合は民法の定め(法定相続分)に従います。
これには例外が有って、相続人全員の合意(遺産分割協議)でそれとは異なる形の遺産分割をすることも可能です。
また、遺言書が法定相続分よりも優先されるのは前述の通りですが、だからと言って被相続人が完全に好き勝手が出来るわけではなく、遺留分という考え方で、ある程度の法定相続人の利益が守られています。
法定相続分の割合
各相続人の法定相続分については以下の通りです。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者+子 | 配偶者 2分の1 子 2分の1 | 被相続人の財産の2分の1 |
配偶者+直系尊属 | 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 | 被相続人の財産の2分の1 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 | 非相続人の財産の2分の1ただし、兄弟姉妹には遺留分はなし。 |
血族相続人のみ | 全部 | 子のみの場合は、被相続人の財産の2分の1 |
血族相続人のみ | 全部 | 兄弟姉妹のみの場合はなし |
血族相続人のみ | 全部 | 直系尊属のみの場合は被相続人の財産の3分の1 |
配偶者相続人のみ | 全部 | 被相続人の財産の2分の1 |
遺留分について
遺留分の考え方
遺留分とは相続人のうち、被相続人から見て配偶者、直系卑属、直系尊属に対して留保された相続財産の割合を指します。
配偶者、直系卑属は本来の法定相続分の1/2、直系尊属は1/3がその割合です。
つまりは、相続人が子供A、Bの二人で、被相続人が「自分の財産すべてを子供の内のAに相続させる」という遺言を残していた場合、他の子供であるBが、それに納得したのであれば、そのまま有効となります。
しかし、Bがそれに納得しなかった場合は、法定相続分の1/2の遺留分(この場合は相続財産の1/4)を主張できます(遺留分減殺請求と呼びます。)。
留意点
遺留分については、以下の点に気をつける必要があります。
- 遺留分を請求できるのは、配偶者、直系卑属(代襲相続人を含む)、直系尊属(代襲相続人を含む)まで。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
- 相続放棄をした人も遺留分は認められません。相続放棄をした人とは、家庭裁判所で相続放棄の申述をした人を指します。
- 相続欠落者、相続廃除された人も遺留分の請求は認められません。
- 遺留分を主張できる期限は、「遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った日から1年間」、または「それらの事実を知らなくても、相続が開始してから10年間」が経過すると遺留分減殺請求はできなくなります。
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